2020年11月の一覧

リフォームをお考えの方に耐震について解説します!

「リフォームをする際は耐震性に優れた家にしたい。」
このように思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
地震が多い日本では耐震性の向上はリフォームを行う上で大きなポイントの1つだと思います。
今回は当社がリフォームを検討中の方に、耐震について解説します。

 

□耐震、制震、免震とは

耐震リフォームについて調べていくと、耐震、制震、免震という3つの言葉をよく見ると思います。
どれも、地震に対しての建物の強化には違いありませんが、その方法には違いが存在しています。
この3つの地震対策にはどのような違いがあるか見ていきましょう。

まずは耐震です。
地震対策としては一番メジャーな耐震工法ではないでしょうか。
筋交いを設けるなどして、建物が崩れないようにするために行うのが耐震です。
耐震構造がしっかりしていると、大きな地震発生後に建物が倒壊しにくいため、居住者が安全に屋外に避難できるでしょう。

次は制震です。
こちらは地震の揺れを吸収し、被害を軽減する工法です。
建物におもりやダンパー等の制震部材を組み込むことで、地震の揺れの軽減が実現するでしょう。
高層ビルなどの高い建物では、上部ほど揺れが強くなります。
こちらの制震はそのような高い建物に非常に有効な耐震工法でしょう。

最後は免震です。
こちらは建物と基礎の間に装置を設けることで、地震の揺れを受け流し、建物に伝わる揺れを軽減する方法です。
免震の良さは建物自体に揺れが伝わりにくいため、家具や躯体(くたい)損傷を防げる点でしょう。

制震でも揺れは軽減されますが、制震による揺れの軽減は建物の上部ほど発揮されます。
そのため、一般的な建物や建物の1階部分は、その実力を持て余してしまう可能性があります。
したがって、一般的な住宅では状況にもよりますが、免震の方がいいかもしれません。

 

□耐震補強にかかる費用とは

耐震補強にかかる費用は行う工事の種類によって、大きく異なりますが、平均的には120万円ほどでしょう。
ただし、100万円以下でできる耐震補強工事や、助成金制度も存在しているため、かなりリーズナブルに耐震補強を進められる場合もあります。

例えば耐震として一般的な柱への筋交いの取り付けは1つあたり20万円から25万円程度でできるでしょう。
また、建物の外壁を一度剥がして、土台や柱に耐震パネルを設置する工事では、65万円程度かかるでしょう。
これらの例は耐震補強工事の中でも比較的リーズナブルなものですが、やはりそれでも効果に感じる値段ではあると思います。

もし、予算内でできるだけ効率的に耐震補強を行いたい場合は、優先順位を知っておきましょう。
最も優先していただきたいのは、土台や柱の修繕または交換です。
その後、筋交い、金具による柱の補強、外壁のひび割れ補修と優先順位を段階的に決めて補強や修復をしていくと、費用はかなり抑えられると思います。
また、地盤があまり良くない場合には、通常よりかなり強固な建物である必要があるでしょう。
そのため、追加で費用はかかりますが、地盤の詳しい調査にも対応してくれる業者を選択すると良いでしょう。

助成金についてもご紹介します。
地震が多く、数年に一度大きな震災被害に見舞われる日本のため、かなり耐震補強への助成金は充実しています。
被害をなるべく抑え、命を守ることを目的として、国だけではなく、地方公共団体が耐震補強への工事費を一部負担してくれるものもあります。
また、独立行政法人住宅金融支援機構による融資も、条件を満たせば受けられるでしょう。
一度業者の方や、役所の方と耐震補強について相談し、適用可能な助成金や融資があるか調べてみると良いでしょう。

 

□新耐震基準と旧耐震基準の違いとは

日本では1981年5月31日に建築基準法が改正され、それ以前の耐震基準を旧耐震基準、それ以降を新耐震基準としています。
旧耐震基準では、震度5程度の地震ですぐに建物の倒壊が起きなければよかったですが、改正後は震度5程度であれば、ほとんど損害がでないことが基準とされました。
また、新たに震度6や震度7といった大規模な地震でも倒壊しない耐震性も求められています。

ただし、1981年5月31日以降に建てられた建物とされていても旧耐震基準の場合もあるため、気をつけてください。
家やマンションを建てるには、かなり長い期間を要します。
そのため、建築当初は旧耐震基準であったが、建築途中で新耐震基準に変わったという場合もあるでしょう。
そのため、中古住宅を購入してリフォームを検討されている方は、建築確認日がいつなのか調べてみてください。
もし、耐震基準を満たせていない場合は、耐震補強リフォームが必須となるでしょう。

 

□まとめ

今回はリフォームをお考えの方に耐震について解説しました。
耐震には3つの種類がある点について知っていただけましたか。
しっかり家の耐震性を強化して、地震の多いこの日本で安全に、そして安心して暮らせるようにしましょう。
他にもリフォームについてお困りの点がありましたら当社までお問い合わせください。

建物のリフォームにも保険は適用できる?その条件を紹介します

災害や水回りのトラブルによってリフォームを考えている方はいらっしゃいませんか。
実は、これらのリフォームでは保険が使えるかもしれません。
今回は、建物のリフォームに保険が適用できるのかを解説します。
少しでも負担を減らすためにも、保険を活用していきましょう。

□火災保険でリフォームできるケースとできないケースがある

火災保険という名前から、火の災害の被害を受けたときのみに補償を受けられる保険というイメージがあるかと思います。
しかし、火災保険の対象は火災のみではなく、風災や落雷、盗難での損害も補償してくれます。
幅広い災害に対応している火災保険ですが、補償してくれない場合があるので、そこについて詳しく見ていきたいと思います。
まずは、ご自身が加入している火災保険の適用範囲が狭くて補償されない場合について見ていきましょう。

*適用範囲が狭くて保険が下りないケース

火災保険の対象は、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類に分けられます。
保険の対象を建物のみにしていると、災害によって損害を受けた家具や衣類などの家財は保険の対象とはならないので注意が必要です。
その逆も同様で、家財のみを保険の対象にしている場合、建物が保険の対象になりません。
また、賃貸の場合は大家さんが建物の火災保険に加入していることがほとんどなので、家財のみで良いでしょう。

安いプランの火災保険に加入している場合も注意が必要です。
掛け金を安くするために多くの方が基本の火災だけ補償されるプランを選択していますが、それだと火災以外の被害にあったときに補償が受けられません。
日本では、火災だけでなく落雷や、風災、雪災などさまざまな自然災害の危険にさらされます。
そのため、これを機にご自身の火災保険の内容を見直し、自分の生活環境にあった保険内容にしてみてください。

*自然災害による被害ではないため保険が下りないケース

火災保険の対象となるのは、あくまで家事や自然災害による被害であって、経年劣化による修理は対象となりません。
例えば、築数十年が経過したことによる素材の劣化、修理したことのある部分での雨漏り、新築時から放置されていた不具合、太陽光パネルなど新しいものを設置した後の雨漏りなどは火災保険の適用外となります。

□風災って何?

火災保険は風災も補償してくれると先ほど述べましたが、風災はあまり聞きなれないワードですよね。
ここでは、風災について確認していきましょう。

風災とは、暴風や竜巻のように強い風によってもたらされる災害のことを言います。
日本は台風が多く、たびたび暴風警報が発表されますが、これは重大な災害が起こる恐れがあるときに発表されるものです。

風によって起こる災害にも、さまざまな種類があることはご存知でしょうか。
具体的に例を挙げると、「強風で屋根の瓦が飛んでいった」「屋根瓦が飛んだところから雨が侵入して家財がダメになってしまった」「台風でモノが運ばれて窓ガラスが割れた」「突風でカーポートの骨組みが傾斜した」などがあります。

火災保険には、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類があると既に述べました。
どれに入っているかで、風災にあったときも補償される対象が変わってきます。
上に述べた例のうち全ての場合で、「家財のみ」のものだと保険が下りません。
風の被害に合いやすい地域に住んでいる方は、「建物」「建物と家財の両方」のどちらかに入っている方が得策と言えるかもしれません。

火災保険では、風災、雹(ひょう)災、雪災がセットになっているので、雹災と雪災はどのような被害例があるのかを簡単に紹介します。

雹災は雹による被害のことですが、雹とは直径が5mm以上もある氷の粒のことです。
5mmの大きさなら時速36km、50mmにもなると時速115kmで落下してくるので非常に危険です。
実際に、雹によって太陽光パネルが破損した、天窓のガラスが割れたなどの被害があります。
雹によってケガをしても火災保険では保険が下りないので注意しましょう。

雪災とは、雪の重みや落下などによる事故または雪崩のことをいい、融雪水の漏入や凍結、融雪洪水、除雪作業による事故は除かれます。
つまり、雪による被害でも雪災補償の対象外となる被害があるということです。
しかし、雪が融けた洪水による被害に関しては、水災として補償されます。

□保険金請求は早めに行おう

最後に、火災保険でリフォームをするためにも請求は早めにした方が良い理由を紹介します。
火災保険の保険金の請求期限は3年あるので、時間に余裕があると思う方も多いかもしれません。
しかし、損害保険の調査業務担当者によれば、仮に3年以内であっても損害から相当の時間が経過していれば、その損害と災害等との因果関係が立証困難となり、結果的に保険金が支払われないこともあるみたいです。

このように、自然災害等による破損であったとしても、時間が経ちすぎると保険金を受け取れなくなる可能性があるので、災害や事故で住宅の修理が必要になったらできるだけ速やかに保険金請求をすることをおすすめします。

□まとめ

本記事では災害によってリフォームを検討中の方に向けて、火災保険が下りる条件、風災とは何か、保険金請求は早めに行った方が良い理由について紹介しました。
本記事が、住まいの被害で困っている方の参考になれば幸いです。

水回りのリフォームにかかる期間を紹介します!

台所や洗面所などの水回りは、毎日使用する箇所です。
そんな大切な水回りですが、使い続けていると不具合が生じることもありますよね。
急なトラブルを発生させないようにするためにも、適度にリフォームする必要があるでしょう。
今回は、水回りのリフォームにかかる期間やリフォームを行う目安について紹介します。

□水回りのリフォームってどれくらいの期間がかかるの?

キッチンのリフォームの際には調理ができなくなり、お風呂のリフォームの際にはお風呂に入れなくなります。
そのため、リフォームにどのくらいの期間が必要なのか気になりますよね。
ここでは、リフォームにかかる期間について箇所別に紹介していきます。

*キッチンの場合

壁付き型キッチンから対面型キッチンに変更する場合は2〜3週間以上かかることもありますが、既存のキッチンと同じ場所に新しいキッチンを設置する場合は2〜6日程度でリフォームが完了します。

また、キッチンのリフォームでは資格が必要なガス配管工事・電気工事・給排水工事が発生し、リフォーム会社が対応できない場合は別の業者を手配することになります。
このとき、リフォーム会社がスケジュール調整をしていないと専門業者の工事日が空いてしまい、工期が伸びてしまうでしょう。
工事が始まってからは2〜6日で終わりますが、業者探しから完成までを考えると1.5〜2ヶ月はかかると考えておきましょう。

*浴室の場合

ユニットバスから仕様を変えないリフォームの場合、3〜4日間が平均的な期間ですが、バスタブを交換するだけなのであれば1日で終わる場合もあります。
タイル風呂からユニットバスへのリフォームの場合は4〜7日間と、少し時間がかかってしまいます。
これは土間のコンクリートの基礎工事や配線配管工事などの工程があるからです。

*洗面台の場合

古い洗面台から新しい洗面台への交換のみの場合、工期はたったの半日です。
台だけでなく壁や床の内装工事をする場合は、1週間ほどの期間が必要になることもあります。

*トイレの場合

トイレ本体を取り替えるだけなら、半日から1日で済みます。
しかし、和式から洋式の便器に替える場合は2日程度かかります。
トイレの土台にトラブルがあったり、水道管が古くなっていたりする場合は、それらも取り替える必要があるため3日以上かかる場合がありますが、非常にレアなケースです。
大抵の場合は、2日もあればトイレの工事は終わるでしょう。

□水回りのリフォームを行う目安は?

水回りは、設備に目立った傷や汚れが無くても下地材や土台の腐食が進んでいる可能性があるため、見た目だけで劣化状況を判断するのは難しいです。
しかし、目安としては10〜15年程度ごとにリフォームを行うと良いでしょう。
箇所別に具体的に見ていきます。

キッチンの排水管やガスコンロのような周辺機器の耐用年数が10〜15年程度なので、この数字を参考にリフォームすると良いでしょう。
しかし、キッチンの場合は機器の使用頻度や普段のお手入れ具合によっても耐用年数は変化するので、リフォームするべきタイミングがわからないようであれば業者の方に相談してみることをおすすめします。

浴室は、お風呂の排水管や浴槽の耐用年数が10〜15年程度です。
しかし、お風呂は家の中で最も水気が多く、カビや腐食が目立つ場所でもあります。
防カビ剤などで掃除をしても汚れが目立つ場合は、10〜15年を待たずしてリフォームを検討しても良いかもしれませんね。

洗面台も同様に耐用年数が10〜15年程度であるため、この数字を参考にリフォームすると良いでしょう。
洗面所は水漏れや湿気が多い場所なので、洗面台や排水管だけでなく周辺の壁やフローリングを張り替えるといったリフォームを行う家庭も多くなっています。
壁や床をリフォームする際には、カビや湿気に強い材質を選ぶと良いでしょう。

トイレに関しては、パッキンや配管の寿命は20年程度ですが、タンク内の部品の寿命は約10年であるため、10〜15年を目安にすると良いでしょう。
トイレが壊れてしまってからリフォームを依頼するご家庭が多いですが、焦ってしまい満足のいくリフォームができない可能性があります。
そのため、異臭や異音など少しでも違和感があったら早めに業者に相談することをおすすめします。

□水回りの工事をスムーズにするためには?

水回りは生活に必要不可欠なので、なるべく早く工事を終わらせたいですよね。
ここでは、少しでも工事をスムーズにするためのポイントを紹介します。

まずは、マンションの管理規約を事前に確認しましょう。
マンションによっては工事の許可が下りない箇所が存在したり、許可申請の手続きが特殊な場合があったりします。
リフォームの実施中に規約違反や申請の不手際が発覚すると工期が遅れる要因となるので、事前に確認することが重要でしょう。

また、リフォームをする際には、当然ながら騒音や振動が発生します。
少なからず近隣住民の方に迷惑がかかってしまうので、事前に挨拶回りを行うことでトラブルを回避しやすくなるでしょう。
マンションの場合、上3軒、下3軒、隣2軒には挨拶をするのが一般的です。
「苦情が本当に心配だ」という方は、2つ隣の方まで挨拶をしておくことをおすすめします。

さらに、リフォームを開始する前に整理整頓をして、工事機材や人の出入りがスムーズにできる環境を整えておくと良いでしょう。
リフォームが全体に及ぶ場合、生活スペースを確保しておく必要があります。
工事が始まってから慌てないように、事前に準備をしておきましょう。

□まとめ

今回は、水回りのリフォームにかかる期間や、リフォームを行う目安について紹介しました。
水回りのリフォームを検討する際は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

水回りのリフォームを検討中の方必見!保険を使える条件を紹介します

水漏れによってリフォームを検討している方に朗報です。
実は、水漏れが発生した際には、火災保険を適用できることがあります。
そこで今回は、保険を使える条件について紹介します。

□水漏れによって壁紙や床がダメになったら

水漏れの被害が大きい場合、トイレの修理に加えて壁紙や床のタイルの張替えも必要になってきます。
その分余分に費用がかかってしまいますが、火災保険があれば負担は小さくなることがあります。

火災保険という名称から、補償範囲は火災のみだと思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、多くの火災保険では、風災、水災などの自然災害や、盗難や破損による被害までも補償範囲に含まれており、水漏れが原因の壁紙や床の損害にも対応している場合があります。
しかし、故障部分の修理費用は火災保険から補償されないので注意しましょう。

火災保険の中でも、水に関する損害についての補償をもう少し詳しく見ると「風災」「水ぬれ」「水災」に関する補償があり、トイレでの水漏れは「水ぬれ」に該当します。
水ぬれとは、水道管からの漏水など建物内部で発生した事故による損害を指します。

マイホームでは火災保険への加入がローンを組む条件となっており、また賃貸では火災保険に加入していることが部屋を借りるための条件となっているため、加入した覚えがない人も火災保険に加入していると思ってまず間違いないです。
しかし、火災保険と言っても種類によって内容は異なるので、水漏れの修繕費が出ないという方も多いでしょう。
そこで、火災保険にはどのようなプランがあるのか見ていきます。

まず、火災保険の対象は大きく「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3種類に分けられます。
保険の対象を家財のみにしている場合、壁紙や床のような建物に分類される個所の補償が受けられないので注意しましょう。

掛け金を安くするために多くの方が基本の火災だけ補償されるプランを選択していますが、そうすると水漏れのときに補償が受けられません。
しかし、火災保険の支払い状況で最も多いのは、なんと火災ではなく水漏れなのです。
毎日使用する水道設備の不具合によるトラブルはよくあることなので、ぜひこれを機にご自身の火災保険の内容を見直してみてください。

□水漏れの調査には保険を利用できる?

マンションなどの集合住宅では、水漏れが起こった際に下の階にまで被害が及ぶことがよくあります。
そのため、ご自身の部屋では水漏れしていなくても、上の部屋での水漏れが原因で問題になることもあります。
どこから水漏れしているのかがわからないと、調査をして原因を探す必要があるのですが、基本的には業者に依頼することになるでしょう。

この水濡れ調査には費用がかかってしまいます。
しかし、ご自身の部屋が原因でない場合は、その費用を払うのが少しもったいない気もしますよね。
そんなときに役立つのが、火災保険の水濡れ調査費用補償です。

あまり聞いたことがない方も多いと思いますが、この補償はマンションの管理組合が加入する火災保険に特約として付けられていることが多いです。
多くのマンションの火災保険にはこの補償があるので、水濡れでトラブルに発展してしまう前に管理会社に連絡をして、対応を依頼しましょう。
しかし、調査費用については補償されますが、そのあとの修理費用に関しては補償されないことが多いため注意しましょう。

□保険の対象外となるトイレの水漏れに注意

ここでは、どのような場合に水漏れへの火災保険の保険金が受けられないかをご紹介します。
主に2つの場合があるため、それぞれについて詳しく確認していきましょう。

*経年劣化が原因の水漏れについて

トイレは、タンクと便器、便器と温水洗浄便座、便器と床の設置部分などにあるパッキンが古くなったことが原因で水漏れが発生することが多いです。
しかし、経年劣化による事故は補償の対象外と定めているケースが多いので注意が必要です。
また、ご自身でパッキンを変えようといじったことが原因で壊れた場合には、故意と判断されて保険が適用されないこともあるので、業者に任せておくことをおすすめします。

*水漏れによりウォシュレットが使えなくなったら

壁紙や床は建物扱いになりますが、ウォシュレットは主に家財扱いされます。
そのため、「建物のみ」の火災保険である場合、ウォシュレットの故障までは補償されないと考えておきましょう。
家財を失ったときの損害は決して小さくないため、万が一に備えるためにも「建物と家財」を補償する火災保険に入っておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、トイレでの水漏れに対して火災保険が適用できる場合があることや、リフォームの目安について紹介しました。
トイレの水漏れはどの住宅にでも起こりうることなので、ご自身の住宅の火災保険の内容を改めて確認しておくことをおすすめします。
水回りのリフォームを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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